配偶者・家族を従業員にして節税する方法【2026年最新版】
個人事業主やフリーランスの方の中で、配偶者や家族を従業員として雇用し、節税効果を最大化したいと考えている方は多いでしょう。本記事では、専従者給与制度の仕組みと活用方法を詳しく解説します。
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専従者給与とは?基本概念
専従者給与とは、事業主の配偶者や15歳以上の親族が、その事業に専ら従事する場合に、給与として支払うことができる制度です。通常の給与と異なり、一定条件を満たすと、その給与を事業経費として全額控除できます。
- 対象者:配偶者、親族(15歳以上)
- 専従の要件:その事業に専ら従事すること
- 給与額:不合理でない範囲の金額
専従者給与の条件と手続き
専従者給与を認めてもらうには、複数の条件を満たす必要があります。以下の要件をチェックしましょう。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 青色申告 | 青色申告承認を受けている必要がある |
| 専従要件 | その事業に専ら従事(他の勤務なし) |
| 届出 | 給与支給開始月から2ヶ月以内に届出書提出 |
| 給与額 | 同業他社の従業員給与と同等程度 |
必要な手続き:「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出してください。これは給与支給開始月から2ヶ月以内の提出が条件です。
節税効果の具体的シミュレーション
実際の節税効果を見てみましょう。年間売上1,000万円の個人事業主の場合を想定します。
| パターン | 事業所得 | 納税額(概算) | 節税額 |
|---|---|---|---|
| 専従者給与なし | 600万円 | 約144万円 | — |
| 配偶者に月20万円給与 | 360万円 | 約86.4万円 | 約57.6万円 |
| 配偶者に月30万円給与 | 240万円 | 約57.6万円 | 約86.4万円 |
配偶者に月30万円の給与を支払う場合、年間で約86万円の節税効果が期待できます。配偶者側も給与所得控除(年103万円まで)を受けられるため、さらに節税効果が高まります。
注意点とデメリット
専従者給与にはメリットがある一方で、以下の注意点があります。
- 扶養控除が受けられない:給与を支払った配偶者や親族は扶養控除の対象外になります
- 社会保険料:給与額が一定以上の場合、健康保険や厚生年金への加入が必要
- 給与の妥当性:税務調査で同業他社と比較して不当に高い給与と判断されると、否認されるリスク
- 実務管理:給与台帳、勤務表の作成義務が生じる
- 事業廃止時の扱い:事業廃止後も給与支給を続けると問題になる可能性
2026年の税制改正との関係
2026年の税制改正では、給与所得控除の範囲に変更が加えられました。給与額が1,000万円を超える場合の控除額が縮小されていますが、配偶者や家族への給与(通常は100~300万円程度)にはほぼ影響がありません。
ただし、扶養控除や配偶者控除の廃止議論は継続しているため、最新の税務情報を確認することが重要です。
まとめ:専従者給与の活用ポイント
配偶者や家族を従業員にすることで、年間50~100万円程度の節税効果を期待できます。ただし以下のポイントを押さえることが重要です。
- 青色申告承認を事前に取得する
- 給与支給開始月から2ヶ月以内に届出書を提出する
- 同業他社の給与水準を参考に、合理的な金額を設定する
- 給与台帳や勤務表を正確に作成・保管する
- 税理士に相談して、リスク対策を行う
制度を正しく理解して活用すれば、家族経営と節税を同時に実現できます。まずは税務署や税理士に相談し、自社の状況に合わせた最適な戦略を立てましょう。
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